今や、遭遇率がとんでもなく高い「交通事故」。
だけど、実際に遭遇してしまったら、どうして良いものか・・・。
加害者になってしまったら?
被害者になってしまったら?
そんな不安を少しでも取り除けますように・・・。
私が実際に遭遇した「交通事故」を織り交ぜながら、記録も兼ねて綴っていきたいと思います。
まず、「車の購入」または「車検を受けた」ところを起点として、基本編を始めましょう。
何故ならば、「交通事故」は突発性であり、加害者、被害者の立場や「物損事故」に「人身事故」などの条件が変われば、全ての対応が変わってしまう・・・いわば、「生き物」そのものなのですから。
1997年、6月。
私は1000CCの小型車を購入。
この時点で2つの「保険」に加入しました。
「自賠責保険(強制保険)」と「自動車保険(任意保険)」です。
さて、ここで「保険の約款」を隅々まで見る人がいないと言うこと前提の、簡単な話を致します。
「自賠責保険(強制保険)」→自動車および、原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている、上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと定めた「自動車損害賠償責任保険」。
しかしながら、実際、義務にもかかわらずこの「自賠責保険」に入らない人はいます。
入らない場合、当然ながら全額自己負担となります。
なお、交通事故とは「第3者による怪我」となる為、「健康保険証」を使うことは難しいでしょう。
自分が、もしくは相手がどのくらいの怪我で、どのくらいの期間で治癒できるかなんてことは、誰にも・・・どんな権威のあるお医者様でも断定は不可能です。
また、「人身事故」となれば、医療機関でかかる費用は自己負担100%で計算されるので、一般的に使用される「レントゲン」や「MRI」と言った機材の使用料、技術料など考えるだけでも高額に達します。
さらに、「過失割合」が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20-50%の減額が適用される為、上記に記された補償額の全額が保障される訳ではありません。
「人身事故」ではなくて、「物損事故」ならば高額にはならないと考え、「自賠責保険(強制保険」だけでも大丈夫だと思いがちですが、「物損事故」には適用されませんのであしからず。
この「人身事故のみにしか適用されない自賠責保険」を補うのが、「自動車保険(任意保険)」なのです。
「自動車保険(任意保険)」→傷害に対する賠償は120万円(←「自賠責保険(強制保険)」のこと)を超える部分のみに適用され、物損に対する賠償は「自賠責保険(強制保険)」にその機能が無いので契約の上限までの全てを支払う「保険」。
必ず、「自賠責保険(強制保険」と「自動車保険(任意保険)」はセットで加入しましょう。
加入の際には是非とも、補償には全額自己負担が基本ですので、「自動車保険(任意保険)」では「物損事故に対する補償が無制限」と「人身事故に対する補償が無制限」がお勧めです。
なお、「物損事故」に限る話なのですが、「賠償額」が少額であるならば、「保険」を使わずに、全額自己負担をお勧めします。
「自動車保険(任意保険)」には、20段階の等級があり、「保険を使用」すると決まった等級が落とされます。
落とされた等級によって、落とされる前の等級に戻るまで、どのくらい払わなければならないのかが異なるので、試算してみてください。
ただし、「補償額」に対してローンは組めないのであしからず。
金額の目安として、私は20等級なので25万円以下は全額自己負担にしています。
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